メーターランプ(バルブ)の交換、12v 1.7w T10の電球はホームセンターに売ってない?【VTR250】

バイク(2輪もろもろ)
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メーターランプが球切れしていたので交換しました。

タコメーターの方は点いていますがスピードメーターの方が球切れ。

電球(12v 1.7w/T10)なら近所のホームセンターにでも売ってるだろうし
ちゃちゃっと買ってくれば、ちょちょいのちょいで交換完了!

か、と思いきや・・・

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メーター・ポジションランプはホームセンターで売ってる?

もちろん売っています。

3軒もホームセンターを回って見たのだから確認しています。

そう、3軒も。。。

ただ問題なのは売っていたのが 12v 3.4w〜 の電球であった事。
欲しいのは 12v 1.7wの電球なんです。

一応調べましたら、
決められたワット数より低いものを取り付ける分にはひとまず問題ないけど
大きいものを取り付けると発熱等で発火の恐れあり、とのこと。

結局バイク用品店に行って購入してきました。
(最初から行けよと思うかもしれませんがお高いんですよね、色々と・・・)

メーターランプ交換作業

前回交換したのっていつだろう、覚えてないや。
交換作業自体はさほど難しくないのですが、せっかくなので記事にしておきます。

※車体が汚いのは承知していますのでどうか生暖かい目で見てください。

メーターを外す

サービスマニュアルにはライトを開けて配線を外す、とありましたがカプラーを外さずとも作業できました。

メーター横にある固定ボルトを2本外します。

固定ボルト
固定ボルト

スピードメーターケーブルを外す

下から伸びてきてメーターに刺さっている
スピードメーターケーブルを外します。

スピードメーターケーブル

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メーターカバーを外す

メーター自体の角度を多少変えられる程度に動くようになるので、
工夫しながら背面の5本のビスを外します。

このあたり
メーターカバー
メーターカバー

下の方の2本は角度を変えて外します。
するとパカっとカバーが外せます。
メーターカバー

メーターランプを取り替える

今回購入したメーター、ポジションランプ

M&H A WB11 12v 1.7w T10(amazon) ウェッジ クリア 2本入り
税込440円也
メーター、ポジションランプ

これがもともと付いていたもの
バルブ

フィラメントの根元の色が違うけど・・・まぁおんなじものだよね。

実のところ売り場には単体のものも売られていて、それがこのような色付きの電球でした。メーカーが違うのかな。
しかも 130円/本 くらい。つまり2本で260円。(200円も高く買っちゃった!)

多分そっちで十分だったけど、もしかしたら高い方が寿命が長いのかも?と思って高い方を買ってしまいました。

でも3本刺さっている電球のうち、生きている1本が実は色付き。

ならそっちでよかったのではないか・・・などと考えるのは野暮というもの。
うん、良かったのだよ。きっと長く持つのだよ、高い方が。。。
(ちなみに切れている電球の2本ともが根元透明の今回購入したものと同じタイプでしたけどこればっかりはわかりません。当たり外れもあるでしょうし)

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話を元に戻しまして、

あとは刺さっているバルブソケットを引っこ抜いて電球を差し替えるだけ。

このメーターは計3箇所
バルブソケット

バルブを引っこ抜いて差し替えるだけ
バルブ交換

これで交換完了
あとは元に戻して作業完了。

メーターランプ(スピードメーター/タコメーター等)は点灯してないと違法なの?

前回いつ交換したのか覚えていないくらいなのでそうそう球切れしない箇所なんだと思いますが、切れたままだと整備不良で捕まってしまうかも?

メーターランプが点灯しないのは整備不良にあたるんでしょうかね。

ちょっと調べた感じでは

  1. ウインカーやブレーキライトなら当然問題になるけど・・・大丈夫じゃない?
  2. いやいや、ダメでしょ。違法です。違反点数と反則金!
  3. スピードメーター及びタコメーターが設置されている車両の場合、どちらかが点灯してれば速度は読み取れるので問題なし!

という話がありました。
どうなんでしょ。3番目は知人から聞いた話ですけど。

条文にあたってみます。

道路交通法 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(整備不良車両の運転の禁止)

第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
法令検索 道路交通法よりhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

とあります。
ここで重要なのは恐らく
…交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等((中略)「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。」
の部分でしょうか。

そう、「おそれがある」という(いささか曖昧な)表現に集約されているのです。

夜間にメーターが読み取れなければ、”運行中の自車の速度が正確に把握できず、他人に迷惑をかけるかもしれない”という推定が成り立つことになります。

ちょっと強引で取り締まる側の恣意的な法の運用・解釈によるものとなりそうですが、
この場合先ほど挙げた1番目の理由では対抗できないでしょう。

ならば2番目の「即、違法!反則金!」になるかと言えばそれもどうでしょうか。
条件にもよる、としか言えないかもしれません。
その例を次の3番目の話も合わせて見てみます。

3番目は「どちらかが点灯してれば速度は読み取れるので問題なし」という話でした。
実際スピードメーターが点灯していれば夜間においても速度は読み取れるわけですし、そもそもタコメーターが設置されていない車両も存在します。

逆にタコメーターの照明だけ点いていたとしても、そこから速度は割り出せます。この辺は経験的に知っているはずですし、実際読み取ることは可能です。

少なくとも運転者自身が”運行している車両の状態を把握する”ことが肝要なわけで、ウインカー(方向指示器)や尾灯などの”他車への情報伝達”を目的としていません。

とは言え全く見えない状態では流石に問題でしょうし、
スピードメーターそのものが故障している場合には完全に整備不良、違法です。
言うまでもありませんね。

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まとめ

結局のところ違法、適法のいかんに問わず、メーターが読めなければ不安しかありません。

こういうのはちゃちゃっと交換しておくが吉。

とりあえず今回の記事で伝えたかったその心は、

TVでよく取材されているような大きなホームセンターでも売ってないときは売ってないよ!

ということ。(^^;

ワット数の小さいメーターランプ、バルブなどは専門店か、ネットで何かと合わせて送料が無料になるタイミングに合わせて購入しておきましょう。

それが一番間違いない。
ということで今回は以上です。

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