自賠責のステッカーを貼り忘れたら?違反?罰金?

バイク(2輪もろもろ)
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今日、自賠責の更新手続きに行ってきました。

満期のお知らせハガキを持って近所のセブンイレブンで手続き。
(引受:三井住友海上火災保険株式会社)

最近ツーリング散歩にも行けていませんがこればっかりは更新しておかないとね。

そこでふと思ったのです。
ステッカーはどのタイミングで貼るべきなのかと。

貼り忘れていたりしたらどうなるのか、と。

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自賠責のステッカーを貼らないと罰金!?

結論から言えばステッカー(保険標章)を貼ることは「自動車損害賠償保障法」という法律で決まっており、貼って(表示して)いないとその車両を運行することはできません。
違反すれば三十万円以下の罰金になることも。

以下、「自動車損害賠償保障法」より

第九条の三
検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

※検査対象外自動車というのは簡単に言えば車検のいらない車両のこと。

検査対象外軽自動車(けんさたいしょうがいけいじどうしゃ)とは、軽自動車のうち自動車検査登録制度の制度外として車検の義務を免除されている車両をいう。(中略)主に250cc以下の普通自動二輪車と250cc以下のバイクや小型特殊車に牽引される車両として存在する。

(wikipedia 検査対象外軽自動車 より引用)

250cc(正確には総排気量249cc)のVTR250も当然この範疇に入ります。

そして当然ながら自賠責に加入していない車両を運行することはできません。

第五条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

ちなみに「運行」とは、
人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること、をいいます。(第二条2)

有効期間が過ぎたステッカーを貼っていたら?

例えば満期を迎えたのにステッカーを替え忘れていた場合、
つまり有効期間が過ぎたステッカーをそのまま貼っておくことも当然アウトです。

第九条の三 第三項
有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

この場合は二十万円以下の罰金となります。

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保険を更新したなら満期を迎える前に貼り替えても良い?

ところで満期日の前ならどうでしょうか。
更新手続きは満期日の1ヶ月前から行えます。
そして契約手続きがなされた時点でステッカーは交付されます。

一応条文を読んでみますと、

第九条の二 第三項
保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。

とあり、
それぞれの期間が同一とされている以上、現保険契約の有効期間外にあたるステッカーを貼ることは、
車両への「標章表示の義務」に外れることになるかもしれません。

前後しますが、その前の項には

第九条の二 第二項
保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。

とあります。
これを現在の保険期間満了の時期を表示するものと捉えるならば、ステッカーは文字通り”現在有効な保険期間の満了時期”である必要がありそうです。

こう考えるとわかりやすいかもしれない。

仮に事故が起こった場合、その事故をカバーするのは現在有効な保険契約内容です。
たとえ1ヶ月後からの5年分の手続きを終えていたとしても、適用されるのは事故が起こった日付が内包されている現保険契約によるはずです。

つまりそれに見合ったステッカーが貼られていることが求められる、と理解できます。

ということで厳密に言・え・ば、ですが、
ステッカー(標章)は保険期間に合わせて貼ることが望ましいように感じます。

ただし上述の通り、あくまでもステッカーは「満了”時期”を表示するもの」であって、保険の内容を証明しているわけではなく、詳細な期日すら記載されていません。

なので実際の運用上は・・・ねぇ、もう貼り替えちゃっても良いんじゃないかと。(^^;
・・・だめ?だめか。

保険証明書の不携帯も罰金の対象

保険証明書の携帯も義務付けられています。

第八条
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

運行する車両に備え付けなければなりません。
違反すれば三十万円以下の罰金になります。

万が一、契約を更新したからといって新しい方の(まだ保険期間が始まっていない)証明書だけしか携行していなかった場合、
下手したら証明書不携帯を問われる可能性があります。

ご注意を。

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ステッカー(保険標章)の偽造・変造

ちなみに、
まさかいないとは思いますがステッカー(保険標章)などを行使の目的で偽造・変造などしたら・・・

第八十四条の二
何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。

「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

まぁ明らかに犯罪ですし言うまでもないですかね。

罰則規定

上記で紹介した罰則は第六章にて定められています。
以下は一部抜粋。

第六章 罰則
第八十六条の二 第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
(中略)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(中略)
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

まとめ

結論としてはステッカーの貼り忘れに注意しましょう、という感じでしょうか。え?わかってるって?(^^;

ステッカー貼り替えのタイミングは多少前倒ししても問題ないんじゃないかと個人的には勝手に思っていますが(ダメか)、
自賠責保険証明書だけは保険期間内にあるものを携行しましょう。
まぁ古いものを持っていたところで違法にはなりませんから、新旧合わせて車両に載っけておけば問題ないでしょう。

無保険で走ったりすると懲役または罰金に加え、さらに違反点数6点となって免許停止処分です。

早めに手続きしておきましょう。

では。

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